【学校管理規則】
- 2013-04-06 (土)
- 学校管理規則
設置者である教育委員会等は、学校管理の体系を明らかにしてその秩序の確立を図ることと、学校管理の基本的な方針を示すことを担保する意味で、学校運営に関する管理規則を規定できます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条「教育委員会は、法令または条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設・設備、組織体制、教育課程、教材の取扱いその他、学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。」との規定もあります。
この規則で学校対象のものが学校管理規則という呼称で呼ばれているわけです。
これを定めることにより、教育委員会と学校との事務分担を明確にして、学校に主体性を持たせる事を狙いとしています。
【学校法人】
- 2013-04-06 (土)
- 学校法人
学校法人は、私立学校の設置を目的として、私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立される法人です(同法第3条)。
学校法人は、設立母体としてはほとんどが民間によるものですが、放送大学学園法に基づいて設立された特殊法人である放送大学学園や、沖縄科学技術大学院大学学園法に基づいて設立された沖縄科学技術大学院大学のほか、47都道府県により設立された学校法人自治医科大学、及び厚生労働省労働基準局所管の財団法人が運営を支援する学校法人産業医科大学のような、公的な性格を有するものも存在します。
また、地方自治体が設立した公設民営方式の学校法人も存在します。
なお、私立学校法は会社法などと異なり、学校法人の名称に特定の文字を含めることを義務付ける規定を設けていません。前述の放送大学学園は「放送大学学園」が正式な法人名であり、これに「学校法人」を付けて称することはありません。
福島県などでは、学校法人を学法と略すことがある。この学法という言葉は「私立」とほぼ同じ意味で用いられています。
また、学校法人は、財団法人として規定されています。設立には一定額以上の基本財産の寄付が必要で、法人の基本規則は定款ではなく寄附行為となります。
なお、一般的な財団法人と異なる点は、
1. 理事長及び設置する学校の長も含め5人以上の理事や2人以上の監事を置くこと(私立学校法第35条)。なお、理事長は、学校法人の役員であり、学校の長である校長と兼務することもあるが、本来は別個の役職である。
2. 法人運営に広く学校法人の教職員や卒業生等の意見をとり入れるため理事の2倍を超える数の評議員で組織する評議員会が必置機関であること(私立学校法第41条)
など、学校の設置者としての特則が設けられていることである。
また、一般の事業法人(会社)と異なる点は、
1. 解散する場合には残余財産を他の学校法人等に帰属させること(第51条-3)
2. 解散命令など所轄庁の監督権限についても法律上規定したこと
など、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられていることである。
【私立学校の設置】
私立学校は、学校法人の設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)です(私立学校法第2条第3項・学校教育法第2条第2項)。
これ以外には、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の規定による学校教育法の特例により学校を設置することができる株式会社(学校設置会社)及び特定非営利活動法人(学校設置非営利法人)が構造改革特別区域に設置する学校も私立学校です。
また、学校教育法では、同法附則第6項で「私立の幼稚園は(中略)学校法人によつて設置されることを要しない」と規定し、学校法人以外の法人又は個人による幼稚園の設置を認めており、いわゆるパパ・ママ先生が運営する個人立幼稚園、お寺や教会が運営する宗教法人立幼稚園、保育園を運営しながらも教育を重視した社会福祉法人立幼稚園もあります。
なお、一つの学校法人が複数の私立学校を設置する事も認められています。
【教育基本法】
教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本の法律です。
教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律です。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」「教育憲章」と呼ばれることもあります。
2006年(平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、1947年発布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)(以後旧法という)の全部を改正したものです。
前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしています。
本則には18条あります。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及び理念」「教育の実施に関する基本」「教育行政」「法令の制定」について規定されています。
【設置者管理制度】
- 2013-04-06 (土)
- 設置者管理制度
学校教育法第5条の規定では「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する」という設置者管理制度を採っています。
その管理機関とは、学校教育法第2条第1項の規定で、国立学校は各大学の国立大学法人、公立学校は地方教育行政の組織および運営に関する法律に基づく各教育委員会、私立学校は学校法人の理事会がこれを設置、これのみが公教育を担う学校を設置できるとしています。このことに基づき、人的管理、物的管理、運営管理についての諸機能を行使することになります。
公立学校においての教育委員会の位置づけは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条に基づいています。
教育委員会は学校管理機関として、学校運営全般についてこれを規制する立場にあるのですが、法律上の立場と、その権限を実際に行使する運用上の問題とは異なっていて、教育委員会自体が学校運営にすべて干渉するという事を意味するものではありません。
なお、法令上は校長の権限である児童生徒の懲戒や、入学許可・卒業認定などについて、教育委員会が関与しうるかは議論が分かれていますが、教育委員会は校長の上司機関として、その職務執行について一定の教示はできるものであると解釈されています。
【公教育】
- 2013-04-06 (土)
- 公教育
公教育とは、公の目的によって行われる教育の総称です。一般的には国や地方公共団体、学校法人により設置・運営される学校で行われる公的な制度に則った教育のことを指していて、「公立学校で行われる教育」を指す言葉ではありません。
産業革命や市民革命を経て、近代社会が成立する課程において、一般大衆を国民として教化させる必要性が生じた事に端を発しています。
日本においては、教育基本法第6条の定めにより、法律に定める学校は公の性質を持つとされており、国や地方公共団体のほか法律に定める法人のみがこれを設置できるとされていることから、国立学校、公立学校のほか、学校法人の認可を得た私立学校も公教育を行う学校であると解釈されています。また、教育の政治的中立性の維持に努めるほか、国全体としての教育水準の一定を保ち、教育の向上を図ることが責務とされます。
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